令和4年度_技術士建設部門(施工計画)Ⅱ-1-3 労働安全衛生法の2022年1月改正

技術士試験

令和4年 建設部門(施工計画)Ⅱ-1-3の学習記録を復元しました。


問題文(準備中)


解答文

(1)改正の背景
建設業を中心とした高所企業において、墜落・転落による労働災害が長年に渡り死傷災害の最多要因であった。特に「足場からの墜落」や「脚立からの転落」等、安全対策が不十分なことに起因する災害が多く、死亡災害の約4割を占める年もあった。
このような状況を受け、墜落災害の抜本的な防止を目的として、労働安全衛生法施行令、安衛則等の関係法令が改正され、2022年1月に完全施行された。
(2)改正の内容
①作業床のない高さ2m以上の高所作業において、原則としてフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化された。従来はベルト型も認められていたが、落下時に内臓損傷のリスクが高いため、欧米の安全基準を踏まえフルハーネス型への切り替えが図られた。
②フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業に従事する労働者に、特別教育受講が義務化された。特別教育では、フルハーネスの使用方法、点検、整備、緊急時対応等を学ぶこととなる。
③事業者の義務として、器具の適切な使用条件(取付位置、高さ制限、落下距離の確保)を定め、使用環境に応じた安全対策を講じることが求められることとなった。
以上の改正により、安全意識の向上と転落・墜落災害の防上が強化されることか期待される。

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