令和元年度_建設部門(施工計画)Ⅱ-1-2の学習記録を復元しました。
このうち③設計施工一括発注方式、④ECI方式は、令和7年度本番のⅢに活かしました。
問題文(準備中)
回答文
①CM方式
概要:コンストラクションマネージャ(CMr)が発注者側に立ち、設計、入札方式選定、施工管理、積算といったプロジェクト管理の一部または全部を請け負う方式である。
特徴・効果:発注者側の人員負担が軽減される。また、経費の実費精算等の透明化が図られる。
留意点:契約不適合等が発生した場合、責任所在が曖昧になるリスクがある。そのため、契約時において発注者、CMr、施工業者間の責任分担を明確に定めることに留意が必要である。
②事業促進PPP方式
概要:民間主導でボトムアップにより事業提案を行い、採択後は官側が制度や財政の支援を行い、PFIや指定管理者制度等、既存の手法で事業化を行う。公共施設複合化、空き公共施設再活用等の事例がある。
特徴・効果:民間主導のため、地域ニーズに合致しやすい。また、スピード感を持った事業化が可能。
留意点:民間主導のため、特定業者への利益誘導にならないよう留意し、公共性等を評価する必要があることに留意する。また、提案内容に応じた事業化手法の適切な選定が必要である。
③設計・施工一括発注方式
概要:ゼネコン等に対し、設計・施工を一括発注する手法である。設計時の仕様決定が難しい大規模事業に採用される。
特徴・効果:施工業者独自の工法、技術、特許を導入する前提で設計を行うことができるため、品質・コストに優れる。また、設計段階から施工の準備が可能となるため、事業スピードの向上が図られる。
留意点:施工者独自技術を活用した場合のコストの妥当性については評価が難しくなることから、第三者委員会からの評価の仕組みが必要となる。
④ECI方式
概要:建設工事施工者(優先交渉権者)が設計段階から事業へ関与し、目的物の仕様等を決する。その後、発注者と優先交渉権者が価格交渉を行った上で、随意契約によって工事契約を結ぶ方式である。
特徴・効果:発注者と技術支援業務を契約した優先交渉権者が目的物の使用決定に携わることで、建設会社の独自技術を使用に反映することが可能となる。
留意点:工事目的物に契約不適合が生じた場合、設計業者と施工業者の責任所在が曖昧となるリスクがあるため、契約時に責任所在を明確化する必要がある。また、両者間で仕様決定が難航した場合等に発注者が介入することが必要となる。


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